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配当金の手取り85.5% 総合課税+住宅ローン減税のコンボ 

9月17日の自民党総裁選が近づき話題となっていますね。特に高市早苗氏や岸田文雄政調会長など候補者が金融所得課税の強化を図っている点が気になるところです。

高市氏は、具体案として金融所得50万円以上の税率を20%から30%に引き上げることを政策の一つとして掲げて話題となりました。

私としては、まだ配当金の受け取りは22万円ほどですが、配当金50万円と言えば比較的現実に手が届く範囲ですので、ショックは大きいです( ;∀;)

現状私は、米国株への投資を行っています。

今年の配当金の税金は米国連邦政府に対して3万円、国内で5万円となる見込みです。

先日、確定申告書をもとに税金を計算してみましたが、所得税+住民税よりも高くなっていますね....

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そのため今回は、配当金にかかる税金の見直しを図りました。

現在私は、6年前から特定口座で源泉徴収により税金を支払っています。

下の表はマネックス証券のサイトから取りましたが、確定申告により総合課税、申告分離課税が選べることが分かりました。

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そしてそれぞれの支払い方法による税率がこちらです。

どちらをとっても取り合えず米国での10%の税支払いはあります。

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私の場合、長期での保有を考えているため今回は配当課税のみ考えていきたいと思います。現状私は、源泉徴収により税金を支払っているため、米国で10%課税された後に国内で20.315%課税されています。手取りは71.7165%となり7割ほどです。

申告分離課税でも同様に20.315%の税率となります。所得税15%,住民税5.315%により構成されています。

そして三つ目の選択肢となる総合課税ですが、これは給与や不動産、山林などの所得を一つにまとめて課税される仕組みです。つまり個人の課税所得によって税率が異なるため、人によってケースが異なってきます。

下が国税庁のホームページから取ってきた所得税率表です。

額面収入から給与所得控除、基礎控除、扶養控除、社会保険料iDeCo掛け金、保険による控除など諸々差し引いたものが課税される所得金額となります。

皆さんも参考にしてみて下さい。

No.2260 所得税の税率|国税庁 (nta.go.jp)

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いかがでしたでしょうか?

私の場合は課税される所得がバイト代や配当金、給与を考慮しても170~200万です。

よって所得税率は高く見積もっても10%。

あとはこれに住民税がついてきます。

分かりやすい表が税理士、経営コンサルティング会社のアタックスさんのサイトで紹介されていましたので下に表を載せます。

所得税では確定申告をしていますが、住民税も総合課税と確定申告無しから選ぶことが出来ます。

税理士法人、経営コンサルティングのアタックスグループ (attax.co.jp)

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総合課税ですと10%,確定申告なしでは一律で5%ですので、申告しない方がお得ですね。

 

あと忘れてならないのは、私には住宅ローン控除があり所得税を減らすことが出来ます。控除枠として30万ありますので、所得税なんかオーバーキルです。

よってあと11年は所得税は0となります。

住民税は5%ですので、株の配当金の税率は米国での10&と住民税5%で手取りは85.5%となりました。

あと外国税額控除という、米国連邦政府に支払った10%の税金分を所得税での控除により還付してもらえる制度があります。

今回私は、所得税がゼロなのでこちらは考慮していません。11年後にまたシミュレーションしてみたいと思います。

 

まとめ

よって私の場合、配当金に課税される税率は

米国で10%、住民税で5%となりました。

90%×95%=85.5%が手取りとなります。

これまで源泉徴収により配当金の手取りが71%でしたので、総合課税により85.5%と大幅UPとなります。

来年は配当金30万円/年も夢では無さそうです。